特定技能1号と2号の受入れ状況
- ny akhr
- 2025年1月12日
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○深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)

○特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格在留者数:245,784人(令和6年5月末現在、速報値)
○特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格在留者数:98人(令和6年5月末現在、速報値)
(16分野)専門的・技術的分野非専門的・非技術的分野「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職(1号・2号)」「介護」「教授」等特定技能以外の在留資格特定技能の在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」特定産業分野:介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(赤字は特定技能2号でも受入れ可。青字は特定技能1号で受入れ可とする方針であり、省令等を改正する予定。)(「工業製品製造業」は省令等を改正するまでは引き続き「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として受入れ可。)




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