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技能実習と特定技能の違い  その二

  • 執筆者の写真: ny akhr
    ny akhr
  • 2025年1月11日
  • 読了時間: 3分

1.家族帯同可否の違い

家族帯同とは、母国にいる外国人労働者の家族を来日させ、一緒に生活することを意味します。留学や就労の在留資格を持っている場合は家族帯同が認められていますが、技能実習や特定技能1号では家族の帯同が認められていないのが現状です。

特定技能2号では、配偶者と子どもに限り家族帯同が認められています。これまでは2号の対象分野が充実していなかったこともあり、家族を帯同しているケースは多くありませんでした。今後は対象分野が拡大されるため、家族を帯同する労働者は増加するかもしれません。


2・転職の可否の違い

そもそも技能実習の在留目的は就労ではなく実習であり、転職という概念がありません。そのため、転職は原則できない決まりとなっていますが、受け入れ先企業の都合、もしくは2号から3号へ移行するタイミングに限り、例外的に許可されるケースがあります。

一方の特定技能は、就労を目的とした在留資格ということもあり、転職が認められています。ただし、転職先の分野における技能評価試験に合格する、同一分野であるなど、一定の条件を満たしていなければなりません。


3・就労前後にかかわる機関の違い

技能実習と特定技能の受け入れでは、かかわる機関に違いがあります。そのため、受け入れまでのプロセスやかかわる機関、費用などに違いがあることを理解することが大切です。

技能実習生を団体監理型で受け入れる場合は、外国の送出機関と契約している監理団体から紹介してもらわなければなりません。監理団体には契約で定められた監理費として、1人当たり2万5,000円~5万円程度を毎月支払う必要があります。

一方の特定技能外国人の受け入れに関しては、特段制限は設けられていません。そのため、自社で採用活動を行ったり登録支援機構のサポートを受けたりなど、選択の自由度は高くなります。登録支援機関を利用した場合は、技能実習よりも費用を抑えられることが多いようです。

前述のように、外国人労働者を受け入れる際には、監理団体や登録支援機関といった外国人を支援する機関とかかわります。監理団体は企業を監督する役割を担っており、登録支援機関は特定技能外国人を雇用する企業を支援します。


4・受け入れ可能な人数の違い

技能実習の場合は、受け入れ可能人数に制限があります。その理由は、目的である「技能移転」を適切に行う必要があるためです。具体的な人数としては、常勤職員の総数が30人以下なら3人、31人~40人なら4人といった制限が設けられています。

特定技能に関しては、そもそも人手不足の解消を目的としているため、受け入れ人数の制限はありません。ただし、建設と介護の分野に限っては制限が設け



られているため注意してください。

 
 
 

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