技能実習と特定技能の違い その一
- ny akhr
- 2025年1月9日
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「技能実習」と「特定技能」は、共通点も多く混同されがちですが、両者は似て非なるものです。制度の目的などの違いを把握することで、自社に必要な外国人材の特徴を理解し、適切な受け入れを実現できる可能性が高まります。
1・目的の違い
先述のとおり、技能実習と特定技能には、目的の違いがあります。
技能実習においては、日本の技能を習得した外国人が帰国後、母国の経済や技術発展に貢献することがおもな目的です。
一方の特定技能は、すでに一定の技能や専門性を持つ外国人を受け入れることで、人材不足を解消する目的があります。技能の習得ではなく、労働力を確保するために設けられた制度であることが、技能実習との大きな違いです。
2・職種・分野の違い
• それぞれ在留資格という共通点はありますが、認められている職種や分野には違いがあります。そのため、技能実習では認められていても特定技能では認められていない、またその逆もあることを理解しておきましょう。
• 技能実習生は、農業や漁業、建設関係、食品製造関係など、87職種159作業での受け入れが認められています(2023年3月31日時点)。一方の特定技能で認められているのは、介護やビルクリーニング、産業機械製造業など12の特定産業分野です。
• なお、2023年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が従来の2分野から11分野に拡大されることとなっています。
3・在留期間の違い
技能実習では、以下のように在留期間が定められています。
• 技能実習1号……1年以内
• 技能実習2号……2年以内
• 技能実習3号……2年以内
技能実習2号・3号の更新または取得が認められた場合は、最大で5年の在留が可能です。ただし、2号・3号に変更する場合は、実習生が技能評価試験に合格する必要があります。
特定技能では、以下のように在留期間が定められています。
• 特定技能1号……通算で5年
• 特定技能2号……実質無期限
• 特定技能2号には更新回数の制限がないため、更新し続けられる場合は実質無期限で日本に滞在可能です。5年が経過したあとも日本での生活を希望するのであれば、1号から2号に移行する選択肢が有効でしょう。





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